
2007年06月06日
契約書2
調整区域の地目畑の名義移転の場合
農業委員会の許可も要ります。
んでも まず 多分 おそらく 出ない事が多いです。

(調整区域に建築できる特例に当てはまる場合は出る可能性があります)
詳しくは農業委員会へ

仕方なくこの土地については仮登記しました。
(農地法5条の停止条件付仮登記)

市街化区域になったらとか
名義変更出来るようになればしますよーーー。ちゅう登記

何で追記?
契約書にこの部分も記入する必要があります。
名義変更できなければ手付け返してちょうだいとか・・・・
(詳しくは最寄の専門の人へ

それで 名義変更できる土地地目原野(所有権移転)
出来ない土地地目畑(停止条件付仮登記)
の二種類の契約書を作りました。
続く・・
Posted by たかかず at 15:47│Comments(0)